男性サラリーマンが育休取得までに会社でやるべきこと。スムーズに取得するには事前準備が重要!
私はIT系の一般企業に務めるサラリーマン(男性)です。この度、待望の第二子が誕生し2度目の育休を取得しました。
この記事では、私が育休を取得するまでに会社やったことと、それがどうであったのかを紹介してきたいと思います。これから育休を取得しようとしている人の参考になれば幸いです。
なお、この記事は会社で行うことを対象としているので、出生届などの自治体で行う手続きについては記載していません。
育休をいつからいつまで取得するかを決めて報告する
育休をスムーズに取得するためにはできるだけ早めに職場への連絡が必須です。早めに連絡することで、自分が育休で抜けている期間の体制を整えたり、時間をかけて引き続きを行なったりできます。育休を取得することによってチームに与える負担や迷惑をできるだけ小さくなるよう努めましょう。
そのためには育休を取得する意思を、理想では取得する半年前、遅くとも3か月前には会社の上司や同僚に報告・連絡した方が良いと思います。また連絡する際には育休を取得する期間はあらかじめ決めておきましょう。
私は育休を取得した2回とも半年前には上司に育休を取得する意思を連絡しました。上司と育休の期間を相談した後に、次はチームメンバーなどの関係者と、だんだんと広い範囲に連絡をしていきましたが、半年間あったので余裕をもって進めることができました。
取得開始日
これを考えなければならないのは男性ならではです。
通常、女性は出産予定日から機械的に計算されて産休に入る日にちが決定しますが、男性は育休をいつから取得するかの自由があるためこれを考える必要がでてきます。
- パターン1:出産日
妻の出産日から育休を取得します。第二子の場合は、上の子の面倒をみなければならないので、このパターンになる場合が多いかと思います。
出産日はいつになるのかわからないため、出産予定日が近づくといつ育休に入るかわからない状態になります。「もしかしたら1時間後に陣痛がくるかも」と意識しながら、いつでも育休が取れるように注意しながら仕事をする必要があります。
- パターン2:退院の日
第一子の場合、夫は正直いって妻が入院中にやることはあまりありません。退院の日に合わせて育休に入るのがいいと思います。
出産してから4〜5日ほど猶予があるので、仕事の引き継ぎや後述の手続きなどをある程度余裕を持って行うことができます。
- パターン3:出産の1か月くらい後
妻が里帰り出産する場合や、出産後しばらく手伝いに来てくれる人がいる場合はこちらのパターンになるかと思います。
妻が里帰りから戻ってくるタイミングや手伝いに来てくれる人が帰るタイミングに育休にはいるのがいいと思います。この場合は、引き継ぎや手続きも十分に余裕をもって行うことができますね。
- 私はどうしたか
妻の両親がまだ現役で働いており、里帰り出産や手伝いに来てもらうこともできなかったため、第一子は「パターン2:退院の日」、第二子は「パターン1:出産日」で取得しました。理由は上記で記載のままです。
復帰日
これは仕事や家庭の状況にもよるので一概には言えません。
育休はできるだけ長くとれることに越したことはありませんが、私としては最低でも1か月は取得したほうがいいと考えています。1か月間家族と一緒にいて、家事をしたり、赤ちゃんとの生活を共にすると、最初は戸惑うものの大体の家事や育児ができるようになってきます。
これは重要だと思っていて、妻しか家事や育児の作業ができない状況は、妻にとってかなりのストレスになるからです。復帰した後にも妻の体調がわるい時や、妻のストレスが溜まっていてリフレッシュしたい時に、旦那が家事・育児をサポートできる様になっておきましょう。きっと感謝されるはずですよ。
私は育休を2回取得しましたが、どちらも約3か月間を取得しました。そのおかげか、授乳以外のひとおおりの育児作業がほぼできるようになりました。
育休を申請する
主に申請方法として、制度として法律で定められている「育児休業」として取るか、有給として取るかの2パターンがあります。いずれもメリット・デメリットがあるので場合に応じて使い分けると良いです。
育児休業で取得する
制度として法律で定められている「育児休業」として取るメリットとしては、最大1年間程度の長期間で育休を取得できることです。それから、法律で認められた権利のため、会社側は基本的には拒否することができません。デメリットとしては、有給で取得する場合に比べたら申請が手間であることと、収入が多少減少することです。
「育児休業」を取得する場合、開始する1か月前には申請が必要です。
女性の場合は出産後の2か月間は産休なので、通常は出産後に申請しますが、男性の場合で前述の「パターン1:出産日」「パターン2:退院の日」から育休を取得する場合は申請時点ではまだ赤ちゃんが産まれてません。申請時の確証として何が必要か確認しておきましょう。
会社や自治体にもよるかもしれませんが、私の場合は確証として「母子手帳の出産予定日の記載してあるページ」で申請することが認められました。
有給で取得する
有給を消化できず溜まっているような人は、有給を利用して育休を取得するという選択肢がありえます。
メリットとしては申請の簡単さが挙げられます。デメリットとしては、あまり長期間取得できないことと、業務に影響がある場合に会社側が拒否する権利をもつことです。育休中に会社から呼び出されるということもあり得ますし、その場合、責任もって対応が必要です。
復帰後も妻や赤ちゃんの体調不良や各種イベントごとで、頻繁に休暇を取得する用事が発生するため、育休で有給をすべては使い切らない様に注意しましょう。
健康保険の加入
赤ちゃんの保険証は1か月検診で使いますので、それまでには用意しましょう。
保険証を作るには、自治体へ出生届を提出した後に職場にて申請が必要です。さらに1〜2週間ほど要する場合があります。あまり猶予がないので、出生届を出したらすぐに申請するようにしましょう。
また、出生届を提出する時点ですでに育休を開始している場合でも、この手続きのため一度は会社にいく必要があります。面倒ならば、郵送で対応できないか会社に相談してみるのもありかもしれません。
出産育児付加金(あれば)
会社によって呼び方が異なることもありますが、申請すればお金をいただける出産育児付加金を実施している健康保険組合があります。もし、自分の会社が該当していればぜひ申請しましょう。
この場合は、会社にて健康保険組合に直接申請する必要があります。申請方法や期限は加入している健康保険組合によりまちまちなので、事前に確認して忘れずに申請しましょう。
最後に、仕事の引き継ぎ
ここまでこれば、あとは仕事を引き継ぐのみです。同僚に感謝しつつ、全身全霊で引き継ぎを行いましょう!
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